この度、私ども宝塚鍼灸マッサージ師会が中心となり、交通規制が厳しくなって行く昨今、会員の皆様に安心して往診してもらえるように、又駐車が困難なために往診ができなかった患者様のためにも、お役に立っていただけるものとし、宝塚市内だけではなく、兵庫県全域に使用できる事になりました。
注意事項
※ 兵庫県下の各警察署が個々に許可するもので、 すべて許可できるものではありません。
※ この駐車許可申請する場合添付している定義書をよく読んで申請すること。
※ 鍼灸・マッサージの往療に使用する場合、状況変化上、駐車期間を最長1か月とし、往療先の住所地の所轄の警察署交通課に事前に届出すること。継続する場合は期限の1週間前に更新してください。
※ 駐車許可の必須要件として往療時に治療器具を自動車で運搬する要件で許可されておりますので必ず治療器具は車載するようにお願いします。
※ 駐車の際には、 駐車許可車標章と施術者の氏名・連絡先を掲示してください。
※ この許可については兵庫県下のみ有効です。他府県では使用できません。
鍼灸師・マッサージ師による往療時の駐車許可申請書類一覧
1 | 駐車許可申請書 | 見本 | ![]() |
1通 |
2 | 開業届(コピー)保健所に申請した書類 | 1通 | ||
3 | 使用する車両の車検証のコピー | 1通 | ||
4 | 主たる施術者の鍼灸師・マッサージ師の免許証A4サイズにコピー(カード可) | 1通 | ||
5 | 主たる施術者の運転免許証のコピー | 1通 | ||
6 | 往療対象者届出書 指定用紙 | 見本 | ![]() |
2通 |
7 | 使用器具(写真・カタログのコピーOK) | ![]() |
1通 | |
8 | 申請が法人の場合 会社謄本 |
1通 | ||
9 | 駐車許可申請の定義書 | ![]() |
1通 |
※ 見本・はホームページからダウンロードできます。http://www.tama1932.com
※ 「往療対象者届出書」は2部作成し、1部は控えとして保管すること。